何らかの理由で編集が行えない場合は、Wikitravel:旅人の居酒屋 を参照してください。
Wikitravel:著作権に関する詳細
以下のトピックは、ウィキトラベラーの皆さんが、他の著作物をウィキトラベル上に取り込む上で、あらかじめ知っておくべき著作権に関する諸問題をまとめたものです。ただし、ウィキトラベラー各自は「弁護士」ではないという点には留意してください。ここで取り上げられている問題というのは、おそらく皆さん方(の日常)とは離れた、国の慣習や法制度に関わるものです。もし(ここに書かれているような話題について)法的なアドバイスが必要なら、身近にいる弁護士に相談してみてください。
「情報」と「表現」[編集]一般的には、ある種の情報を含む「表現」自体を著作権によって保護することはできますが、その中で使われている情報そのものを著作権によって保護することはできません。つまり、例えば誰かが書いた「○○の△△通りにある□□ホテルは客室数100室で値段は$50~$100、朝食付きで部屋にはテレビがある」という記述を著作権により保護することはできますが、その中の主要な項目、つまり「□□」という名前のホテルがあるということ、その所在地名、部屋の値段等は誰でも使うことのできる情報であり、このような部分については著作権による保護の対象にならないということです。また、そこで使われている情報が、仮に誤った情報だったり、またフィクションだったとしても同様に著作権保護の対象とはなりません。
パブリック・ドメイン[編集]著作物や画像データなどの中には、誰からも著作権が主張されていないものもあり、そのような情報のことを、「パブリック・ドメイン」といいます。パブリック・ドメインで提供されている情報については、誰もがそれを使ったり複写したりできますし、それを各自の著作権で保護された著作物に取り込むことも可能です。一般には著作物自体が相当に古いもので、すでに著作権保護の対象外となっていたり、あるいは(米国)政府職員や被雇用者が職務上作成した著作物(※注)がパブリック・ドメインによる著作物にあたります(ただしこちらは法的条件によっては異なる場合もあります)。
※注 ウィキトラベル英語版のこの記事は、米国(や欧州)における著作権法を前提として執筆されている。この部分に関して、日本の著作権法では第32条第2項で「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」と規定されている。米国著作権法におけるパブリック・ドメインと一見似てはいるが、日本の法制上では、政府関係機関の著作物についてもパブリック・ドメインのように無条件に使用ができるわけではないし(通常は出典の明記などが必要)、著作権の保護対象として無断転載や編集を禁止したり、使用許諾を必要としているものも多いので注意が必要である。
フェア・ユース[編集]アメリカの著作権法や、その他の国のうちのいくつかの著作権法の中には、(一定の条件下で)著作権保護の対象となっている著作物を他の著作物の中に取り込めるという原理があります。そのような原理の中で特に他の著作物からその一部を各自の著作物の中に引用したり、抜粋を掲載できるようなもののことを指して「フェア・ユース」と呼びます。
関連項目[編集] |
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