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国際免許

出典: Wikitravel

これは「お役立ち情報」の記事です。

外国で自動車(レンタカーなど)やバイクを運転する際には、現地の運転免許を持っている場合を除き、 国際運転免許証 (International Driving Permit (IDP)、以下国際免許という) を利用する。 ここでは日本のものについて述べる。なお、日本の法令では、日本で発行する国際免許は国外運転免許証と呼ぶ。

[編集] 国際免許とは

日本の国際運転免許証
日本の国際運転免許証

国際免許とは、通常の自国の運転免許(以下国内免許という)の保持者に対して交付され、 運転能力を有することを外国において示すものである。 国内免許を保持していることが前提なので、簡単な手続きのみで交付される。

様式は、3つ折の厚紙で、畳んだときのサイズはA6判(文庫本サイズ、パスポートより一回り大きい)である。 開くと右のページに写真が貼られている。

効力は、国際条約(1949年のジュネーブ条約) [1] [2] [3] に基づいており、原則として条約に加盟している国でのみ有効である。

有効期限は発行から1年間である。期限内であれば何度でも使用可能。

更新や再交付の制度はなく、失効・紛失・破損・盗難などの場合も新規に交付を受けなければならない。 なお、失効した国際免許は返納しなければならないことになっている。

国際免許は国内免許の翻訳という位置づけであり、あくまで国内免許が主であるため、 国際免許単独では効力をもたず、国内免許と共に携行する必要がある。 また、国内免許が有効期限切れで失効してしまうと、国際免許も有効期限にかかわらず失効してしまう。 外国滞在中に国内免許の期限が切れることが予想される場合は、 あらかじめ国内免許を更新(期限前更新または特例更新という)しておく必要がある (国際免許の申請自体は、国内免許の有効期限内でさえあれば可能)。

車両区分は以下のように設定されている。

  • A : 二輪車、小型の三輪車
  • B : 定員10名未満の乗用車、最大総重量3.5t以下の貨物車
  • C : 最大総重量3.5tを超える貨物車
  • D : 定員10名以上の乗用車
  • E : B~D + 被牽引車

日本の二輪免許(AT限定含む)ではA、普通自動車免許(AT限定含む)ではB、 大型・中型自動車免許ではB~Dが運転可能。

[編集] 有効な国・無効な国

道路交通に関する条約は、1949年のジュネーブ条約のほかに、1926年のパリ条約、1968年のウィーン条約がある。 日本はジュネーブ条約にしか加盟していないため、同条約に加盟していない国では日本の国際免許は原則として無効。

[編集] 申請・交付

以下の書類等を持って、都道府県警察の指定する窓口(運転免許試験場、運転免許センター、警察署)で申請する。 府県によっては、警察署では受け付けていない場合がある。

  • 申請書(窓口備え付け)
  • 国内免許
    • 有効期限内であること
    • 免許停止処分中でないこと
    • 記載住所が現住所と異なる場合は、書き換えの手続きをしておくこと
    • 大型特殊、小型特殊、原付のみの免許や仮免許は不可
  • パスポート、または渡航を証明するもの
    • ビザ申請中などでパスポートが手元にない場合は、身分証明ページのコピー
  • 写真1枚
    • 縦50mm×横40mm(パスポートや国内免許のものより大きいので注意)
    • 6か月以内に撮影
    • 無帽、正面、無背景
  • 手数料(¥2650)
  • 認印
  • 以前に交付された国際免許(あれば)
    • 返納を求められる場合あり

受付日時など詳細は、都道府県警察(#外部リンク)や免許センターなどで確認のこと。

試験場や免許センターでは通常即日交付(30分~1時間程度)であるが、 警察署では後日(2~3週間程度後)に交付(または希望により有料で郵送)となる場合が多いので、 余裕を持って申請する必要がある。

国内免許の期限前更新も併せて行える場合もある。

交付されたら、写真の下の署名欄 (Signature du titulaire) にサインしておく。

[編集] 国際免許は必要か?

一般に、外国での運転には国際免許が必要とされている。 しかし、たとえばハワイ州グアムなどでは、旅行者は日本の免許だけで運転できることが知られており、 レンタカー会社もそのようにうたっている。 そのような渡航先でも国際免許は必要なのか? という疑問がわくだろう。

そもそもジュネーブ条約では、原則として、国内免許がそのまま外国でも通用すると規定している(第24条の1)。 しかし、現実問題として、現地の警官やレンタカー会社が読めない言語の免許を提示されても困るので、 加盟国は国際免許の携行を求めることができる(第24条の2)としている。 つまり、国際免許が必要かどうかは渡航先の国や州の法令による。 国際免許は不要であると明言されているケースも少なくない。

しかし、法令上国際免許が不要であり、実際に国際免許なしで車を借りることができたとしても、 万一のトラブル(違反や事故)の際に、現地の警官が日本の免許を読めずに手続きが面倒になる場合があるので、 国際免許を携行することが望ましい。

なお、米国の大手レンタカー会社(ダラー、ハーツ、アラモ、エイビス、バジェットなど)では、 国際免許を持たない日本人客に対して、免許証の英訳の発行サービスを独自に行っている。 渡航前に発行してもらうもので、料金は国際免許の発行手数料より安く(¥1500~2000程度)、 発行手続きも簡便で、これと日本の免許があれば米国内での運転は完全に合法であるとしている。 一方、有効期間は短く(90日程度)、また当然ながら他の国やレンタカー会社では通用しない。

ついでながら、免許とは別に、レンタカーは21歳以上でないと借りられないなどの制限がある場合もあるので、 やはり渡航先の法令について調べておくことが望ましい。

[編集] 外部リンク

[編集] 各都道府県ごとの申請手続き詳細

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川
新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
鳥取 島根 岡山 広島 山口
徳島 香川 愛媛 高知
福岡 佐賀 長崎 熊本(県警トップページ) 大分 宮崎 鹿児島 沖縄